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ユーザーベネフィット

- 令和2年4月に水道水質基準の六価クロム基準値が見直されました。長光路セルを用いることで新基準である 0.02mg/Lでの測定が可能です。 - 水質プログラムを用いれば簡易的な六価クロムの測定が可能です。(日本産業規格(JIS)非準拠)

はじめに

工業排水や河川水では特定物質に対して排出量の規制や監視が行われています。また、河川や湖などの公共用水域では人の健康保護に関する環境基準について、27項目が定められています。 水道水中の六価クロム化合物については、食品健康影響評価において「人が生涯にわたって毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される1日当たりの摂取量」である、「耐容一日摂取量(以下、TDIとする)」が定められています。平成30年9月に六価クロムのTDIが1.1µg/kg体重/日と評価されたことを受け2)、令和2年4月1日から「水質基準に関する省令の一部改正」として、基準値が0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正されました3)。さらに、公共用水域での基準値についても、新たに0.02 mg/Lを基準値とする見直しが行われており、工業排水試験方法であるJIS K0102においても基準値の強化が検討されています2)。 紫外可視分光光度計UV-1280用水質プログラムでは、共立理化学研究所のパックテストシリーズを用いることで、六価クロムを含む22種39項目を簡単に測定できます。本プログラムはJISには準拠しておりませんが、簡易的に六価クロムを測定可能です。 本稿では、UV-1280と光路長50 mmの吸収セルを用いて、六価クロムの新基準である0.02 mg/Lまで定量した分析事例をご紹介します。

2021.08.31

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