LCMS-8050
トリプル四重極型LC/MS/MSを用いた牛乳および鶏卵抽出液中のクロルプロマジン分析
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はじめに
クロルプロマジン塩酸塩は、精神安定剤(医薬品)として利用されています。一方でクロルプロマジンを有効成分とする動物用医薬品としては、「食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用」が禁止されています。(平成 25 年農林水産省令第 44 号) また、ポジティブリスト制度においても、クロルプロマジンが食品中に含有されるものであってはならないと位置付けられており、その試験法として食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)において LC/MS 法が示されてきました。 しかしながら、畜水産物全般において、この試験法が適用できるものではなく、食品によっては良好な分析結果が得られない場合もあったことから試験法の見直しが進められています。 平成 31 年 3 月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会にて、メソッド開発が完了した新たなクロルプロマジン試験法の諮問書(厚生労働省発生食 0220第 4 号)が答申されたところです。 今回は、諮問書に示された試験法に準拠し、牛乳および鶏卵中のクロルプロマジンを分析した例を紹介します。
2019.09.11
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