水質管理目標設定項目検査方法に準拠したイプロジオン,アシュラム,チオファネートメチル,シデュロンの分析

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はじめに

平成15年5月30日付けで,新水質基準に関する省令(厚生労働省令第101号,平成16年4月1日施行)が公布されましたが,この水質基準を補完する項目として新たに「水質管理目標設定項目」(27項目)が定められ(平成15年10月10日付,健発第1010004号),その検査方法が通知されました。(平成15年10月10日付,健水発第1010001号)水質管理目標設定項目の中で,農薬類として102成分が掲げられていますが,この内11成分の検査方法に,高速液体クロマトグラフ法が用いられています。これらの内,イプロジオン,アシュラム,チオファネートメチル,シデュロンの4成分は,「別添方法9」として検査方法が指定されています。 ここでは,「別添方法9」に基づいた,これら農薬4成分の一斉分析例をご紹介します。

2008.06.21

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