
ICPE-9800シリーズ
食品の器具、容器包装に使われるものには樹脂を始め、陶器、ガラス、金属など、多くの材質があり、種類も非常に豊富です。器具、容器包装については、食品に直接接触するにもかかわらず、これまで比較的関心が低かったのですが、近年発生した異臭事件などにより、食品本体だけでなく、食品の器具、容器包装の分析に対して関心が高まっています。食品衛生法では、食品や食品添加物が原料から摂取されるまでに直接接触するものを「器具、容器、包装」と定義しています。「器具、容器包装」については、食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準 第 3 器具及び容器包装」にて規格基準が定められており、多くの装置と分析法が使われています。「食品衛生法 食品、添加物等の規格基準 第 3 器具及び容器包装」は、以下の 6 項目で構成されています。 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格 B 器具又は容器包装一般の試験法 C 試薬、試液等 D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 E 器具又は容器包装の用途別規格 F 器具及び容器包装の製造基準 これらの規格基準の中で、D、E に関して、機器を用いた分析および強度試験の例についてご紹介します。
2018.04.10
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