第十七改正日本薬局方第一追補における低置換度ヒドロキシプロピルセルロースのシステム適合性試験

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はじめに

厚生労働省告示第348号(平成29年12月1日)にて、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項の規定に基づき、日本薬局方(平成28年厚生労働省告示第64号)の一部を改正する」と告示され、第十七改正日本薬局方の第一追補が適用されています。 本追補では、低置換度ヒドロキシプロピルセルロースの定量試験において使用するカラムが、パックドカラムからキャピラリカラムに変更されました。 本稿では、本追補において、NexisTM GC-2030AFがシステム適合性を満たすことを確認しました。

2019.12.23

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