リフラクトリーセラミックファイバー使用製品に関するお知らせ
リフラクトリーセラミックファイバー使用製品に関するお知らせ
お客様各位
株式会社 島津製作所 分析計測事業部 品質保証部
平成27年11月1日施行の特定化学物質障害予防規則改正(以下,改正特化則)により,リフラクトリーセラミックファイバー(以下,RCF)が規制対象物質に位置付けられました。
本改正に伴い,以下の通り,お客様各位にお知らせします。
1. RCF使用製品一覧表
RCFが使用されております弊社製品は, 添付別紙 (PDF, 97KB) をご覧ください。
断熱材には,RCFが含まれているものがあります。
2. 断熱材取り扱い時のご注意
電気炉やヒータ部等に使用されている断熱材を解体しないでください。
操作や分析等,通常の機器ご使用においては,RCFの飛散はございません。
不慮の破損時やメンテナンス等により,RCF粉じんの飛散のおそれがあるときは,改正特化則の定めるところの対策を講じてください。
廃棄の際,産業廃棄物業者に対しましては,断熱材にRCFが含まれていることをお伝えください。
3. 有害性情報
RCFは、特定化学物質の管理第2類物質※に位置づけられました。
注)※発がん性:国際がん研究機関(IARC)
2B(人に対する発がんの可能性がある)
その他:特定標的臓器毒性(反復ばく露)
呼吸器
4. その他
詳細に関しましては、以下の各通達内容をご確認ください。
*厚生労働省HP
「平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正」
参照先:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
*セラミックファイバー工業会HP
参照先:https://www.jhiwa.jp/