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    リフラクトリーセラミックファイバー使用製品に関するお知らせ

    リフラクトリーセラミックファイバー使用製品に関するお知らせ

    お客様各位

     

    リフラクトリーセラミックファイバー使用製品に関するお知らせ


    株式会社 島津製作所 分析計測事業部 品質保証部


    平成27年11月1日施行の特定化学物質障害予防規則改正(以下,改正特化則)により,リフラクトリーセラミックファイバー(以下,RCF)が規制対象物質に位置付けられました。
    本改正に伴い,以下の通り,お客様各位にお知らせします。

    1. RCF使用製品一覧表

    RCFが使用されております弊社製品は, 添付別紙 (PDF, 97KB) をご覧ください。
    断熱材には,RCFが含まれているものがあります。

    2. 断熱材取り扱い時のご注意

    電気炉やヒータ部等に使用されている断熱材を解体しないでください。

    操作や分析等,通常の機器ご使用においては,RCFの飛散はございません。

    不慮の破損時やメンテナンス等により,RCF粉じんの飛散のおそれがあるときは,改正特化則の定めるところの対策を講じてください。

    廃棄の際,産業廃棄物業者に対しましては,断熱材にRCFが含まれていることをお伝えください。

    3. 有害性情報

    RCFは、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられました。

    注)※発がん性:国際がん研究機関(IARC)
            2B(人に対する発がんの可能性がある)
        その他:特定標的臓器毒性(反復ばく露)
            呼吸器

    4. その他

    詳細に関しましては、以下の各通達内容をご確認ください。

    *厚生労働省HP
    「平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正」
    参照先:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html

    *セラミックファイバー工業会HP
    参照先:https://www.jhiwa.jp/