労働安全衛生規則と電離放射線障害防止規則の改定に関するお知らせ
お客様各位
労働安全衛生規則と電離放射線障害防止規則の改定に関するお知らせ
株式会社島津製作所 分析計測事業部 品質保証部
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「労働安全衛生規則(安衛則)」、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「透過写真撮影業務特別教育規程」が改正され、令和7年10月29日(一部規定は令和8年4月1日または令和9年10月1日)から順次施行されます。
改正内容<抜粋>
工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務拡大と安全装置設置の義務付け(令和9年10月1日施行)
令和7年10月の法改正により、医療用を除く管電圧が10kV以上の特定エックス線(X線)装置すべてについて、自動警報装置と安全装置の設置が義務づけられます。この改正では、お客様所有のエックス線装置およびエックス線装置が設置されている放射線装置室にも適用されます。
下図のような自動警報装置(エックス線照射時に点灯する表示灯)および安全装置(扉を開けるとエックス線発生ができないインターロック機構)の両方が搭載されている装置については追加の措置は不要です(主な対象モデルはこちらをご確認ください)(安全機構タイプA)。

また、下図のようなエックス線シャッタを備えており、自動警報装置(エックス線電源ON時に点灯する表示灯)および安全装置(エックス線シャッタ開時にふたを開けるとエックス線発生が停止する、あるいはふた開時にエックス線シャッタを開くとエックス線発生が停止するインターロック機構)の両方が搭載されている装置について追加の措置は不要です(主な対象モデルはこちらをご確認ください)(安全機構タイプB) 。

・島津製作所が提供している放射線装置室をお使いの場合
自動警報装置、安全装置が規定を満たしていない当社製エックス線装置をお持ちのお客様につきましては、自動警報装置・安全装置の設置もしくは代替措置の実施をお願いします。
・お客様側で準備いただいた放射線装置室の場合
施工業者様へご依頼ください。電離放射線障害防止規則の十七条に従い自動警報装置及び安全装置の対策をしてください。
・放射線装置室が不要の装置をお使いの場合
ボックス型エックス線装置* をお使いのお客様の場合、特段の措置は不要です。
特別教育の実施対象となる業務の拡大(令和8年4月1日施行)
ボックス型の装置を使用する業務は、特別教育の実施は除外となります。当社が製造販売するボックス型エックス線装置* も特別教育の実施は除外となります(主な対象モデルはこちらをご確認ください)。ただし、特別教育を受けていない就業者に対する、安全衛生教育は必要です。製品据付時に島津アクセスが安全衛生教育を実施します。また、当社が提供するセーフティガイドブック(有償)を使用して、エックス線装置の危険性、被ばくを防止するための装置の安全な取り扱い、及び安全装置の改造禁止等について教育を実施してください。
* ボックス型エックス線装置:装置の内部にのみ管理区域が存在し、エックス線の照射中に身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造。
参考:厚生労働省ホームページ
電離放射線障害防止対策について
<リーフレット>電離放射線障害防止規則等の改正について
<リーフレット>特別教育の対象業務を拡大します
今後とも、お客様にご満足いただける製品、サービス、各種情報の提供に努めさせていただきますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。