表示付認証機器ECDは,一般ECDと同様に放射性同位元素63Ni(370MBq)を線源として内蔵しますが,構造面の安全性に加えて使用・保管及び運搬に関して制限を設けた,原子力規制委員会の登録を受けた登録認証機関(財団法人 原子力安全技術センター)の認証を受けたものです。
紛失や盗難などで第三者の手に渡った場合,ECDを解体してしまうなど,安全性を損ねる事態となるおそれがあります。
原子力規制委員会への手続き,報告義務は簡素化されていますが,所有者は確実に保管・管理を行う事が基本です。紛失や盗難の防止策と所持状況の確認を確実に実施してください。
また,地方自治体の条例等により,消防署への届出が必要になる場合がございますので,最寄の消防署にご確認ください。

 

平成25年4月1日より文部科学省から原子力規制委員会に業務移管されました。

ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ
表示付認証機器ECDの法令を遵守し,安全にお使いいただくための要点

1. 表示付認証機器ECDの管理者を決める

法人の代表者または,組織の安全管理者が,“表示付認証機器ECDの管理者”を定め,確実な管理運用すること
表示付認証機器としての認証条件を守るため,法人の代表者自らがECDを管理運用する場合を除き,管理者を決めて管理運用させてください。管理者を連絡員とし,管理者が異動などで交代される場合は,引き継ぎが確実に行われていることを確認してください。(放射線取扱主任者の選任は不要ですが,原子力規制委員会の使用届けには,「連絡員」を記載する必要があります。)

2. 表示付認証機器ガスクロマトグラフ用ECDの取り扱い注意を厳守

管理者は,“表示付認証機器ガスクロマトグラフ用ECDの注意書き“は必ず装置付近の目につきやすい場所に掲示し,その内容を作業者に遵守させること

重要ポイント(1) 管理者の許可なしに,ECDを含む機器を移動しないこと。
重要ポイント(2) 表示付認証機器ECDを設置する部屋が無人になるときは,施錠すること。
重要ポイント(3) ガスクロ本体から取り外したECDセルや予備用ECDセルは,必ず専用輸送箱等に入れて表示シールを貼り,ECDセル在中であることが分るよう明示し,所定の場所に置くこと。

3. 年に一度,原子力規制委員会への届出内容と現品を確認

管理者は,自主管理として年に一度は,原子力規制委員会への届出内容と相違無いことを確認すること
表示付認証機器の場合は,法律上,放射線管理状況報告書の提出は不要です。しかしながら,自主管理として,定期的に所有する表示付認証機器ECDの個数,認証番号などが原子力規制委員会への届出内容(様式第四の届出内容)と相違無いことを確認し,法人の代表者に報告されることを推奨いたします。

4. 表示付認証機器ECDの点検期限内に洗浄交換を実施

法人の代表者は,表示付認証機器ECDの点検期限内(製造後5年)に洗浄交換を実施するよう管理者に指示すること
弊社の表示付認証機器ECDの点検期限(容器の耐久性保証)は,製造後5年です。5年を超えない期間で洗浄交換を弊社まで依頼してください(洗浄交換により点検期限が更新されます)。

5. 不要になった場合はメーカー・島津製作所へ引き取りを依頼

表示付認証機器ECDが不要になった場合,法人の代表者は,島津製作所へ引き取りの依頼をするよう管理者に指示すること
表示付認証機器は放射性同位元素を含むため,一般廃棄物または産業廃棄物として廃棄することはできません。不要となった場合は,必ず弊社まで引き取りを依頼してください。

6. 危険時,盗取または所在不明が生じた場合

危険時(地震,火災等災害により放射線障害のおそれがある場合)にあっては,ディテクタの移動等応急の措置を講じ,警察官または海上保安官への通報および原子力規制委員会に届けてください。ディテクタの盗取または所在不明が生じたときは,警察官または海上保安官に通報するとともに,その旨を直ちに原子力規制委員会と販売元に報告し,所定の届出をしてください。

原子力規制委員会からの注意喚起をご参照ください。
https://www.nsr.go.jp/activity/ri_kisei/kanrenhourei/kanrityuui.html