執筆者紹介

vol.50 「食品中に残留する農薬を分析する」

斎藤 勲 先生

愛知県衛生研究所 化学部  環境化学科長 (ご所属・役職は2003年4月発行時)

昨年は,中国産冷凍ほうれん草問題,無登録農薬の不正使用等消費者の「食の安全・安心」に対する危惧の念を増加させる残念な事件が発生した。 厚生労働省は食品衛生法の現在229ある農薬残留基準を今後3年位の間に400以上に追加設定する予定で作業に取り掛かっている。 更に,残留基準の定められていない農薬は実質上使用できないポジティブリスト制への移行を考えている。 食品中農薬残留問題は大きな転換点にきている。 400を超える残留基準が設定され,且つポジティブリスト制になった時,我々分析担当者はどのような対応をしていくのか,財政事情も厳しい中,途方にくれる面もある。

米国や欧州など食品中残留農薬をポジティブリスト制で処理している国々は多い。 しかし,通常の分析対象農薬としては80~100農薬前後の国と200前後の農薬の国と,国力や農産物の重要度により分析レベルは異なっている。 検出頻度の高い又は違反の多い農薬は限られている。 米国FDA(食品医薬品局)は,毎年300を超える農薬を分析した結果,検出される農薬は一部入れ替わるが,検出農薬数は毎年90~97種類(対象農薬の25%前後)で,検出頻度の高い農薬は75であった。

これらの結果を参考にして,国内での残留農薬分析の方向性を考えてみると, 分析対象農薬の全項目を網羅するためには,施設・分析機器の完備,知識経験の豊富なスタッフの確保,多成分一斉分析と個別分析を全て行える施設が必要となるが,その維持には膨大な経費を要し現実には困難なところが多い。 各分析機関の技量,施設,予算に応じて,検出頻度の高い農薬を選び,少ないところは数十個,通常100余の農薬項目が検査できる体制がひとまず完備されれば,通常の食品から検出される農薬の多くは捕捉出来ると思われる。 当然その分析項目は,使用実態に見合った検体の採取と分析項目の選択が大前提である。 そして,各検査機関が協力分担し,国レベルでの輸入食品の効率的な残留農薬検査,ブロック単位での市場流通食品の残留農薬検査,各地方での特産農産物の使用実態に基づく残留農薬検査とその情報の共有化が重要となる。 このためにも生産現場の情報を生かした残留分析が求められている。

食品衛生法における残留農薬検査は,農産物としての形態の食品中残留農薬の検査であり,実際に消費者が摂取する農薬の種類・量は調理加工などの処理を含むトータルダイエットスタディ(TDS)等の摂取量調査が非常に重要となってくる。 TDSによる食品からの農薬摂取量実態を把握し,1日摂取許容量(ADI ),急性指針値(ARfD)との比較から食品中残留農薬に対する安全性を評価していくことが最も合理的な方法と思われる。 「食の安心」についてはやや異論もあるが,通常の分析において,使用された恐れのある10個の農薬の分析結果と,使用実績はわからないが100個の農薬の分析結果では,どちらが「食の安全」に寄与するかは自明のことであろう。

食品中残留農薬の分析技術の発展に伴い,従来の膨大な「検出せず(ND)」の集積による安全から,数字としてその毒性・リスク評価が可能な時代となってきている。 また,分析結果を的確に判断するため,分析対象に対する知識・技量・経験が,我々分析担当者に今まで以上に求められる時代ともなっている。

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