Nexeraシアン分析システム - アプリケーション
新Nexeraシリーズによる水質検査方法に準拠したシアン・臭素酸の分析
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法[平成15年7月22日厚生労働省告示第261号,平成16年4月1日施行]では,シアン化物イオン及び塩化シアンの検査方法としてイオンクロマトグラフ-ポストカラム法が収載されています。この分析において,基準値の1/10濃度である0.001 mg/L(1 µg/L)の繰り返し面積再現性(%RSD)が10%以内となる定量精度が求められています。ここでは,新Nexeraシアン分析システムを用いて告示法に準拠した分析を行い,告示法の要求を満たした分析が可能であることを示します。新Nexera臭素酸分析システムについても,合わせてご紹介しています。
水質基準に準拠したイオンクロマトグラフ ‒ポストカラム吸光光度法によるシアン化物イオンおよび塩化シアンの分析
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号[最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号])により,シアン化物イオンおよび塩化シアンの検査方法が改正され,同年4月1日から施行されました。別表第12に規定されているイオンクロマトグラフ–ポストカラム吸光光度法の標準液の調製及び検量線の作成についての項目が改正されています。従来はシアン化物イオンと塩化シアンの標準液を個別に調製していました。今回の改正では,シアン化物イオン及び塩化シアンを混合した混合標準液による方法も認められることになりました。本稿では,改正内容に準拠して,シアン分析システムによる従来のシアン化物イオン及び塩化シアンの標準液と,新たに認められた混合標準液の分析例をご紹介します。
水質基準に準拠したイオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法によるシアン化物イオンおよび塩化シアンの分析(2)
「水質基準に準拠したイオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法によるシアン化物イオンおよび塩化シアンの分析」では,水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号[最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号])の別表第12に規定されているイオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法に従って,従来の個別に標準液を調製する方法と,新たに認められた混合標準液を調製する方法で分析を行い,その結果について報告しました。
上記の分析でトラブルに陥りやすいポイントの1つに,標準液の調製が挙げられます。例えば,次亜塩素酸ナトリウム溶液など使用する溶液の濃度が異なるとシアン化物イオンと塩化シアンのピーク面積が変わります。その結果,正確な定量値が得られないおそれがあります。同様に,クロラミンT溶液や亜硫酸水素ナトリウム溶液の濃度もピーク面積に影響します。これらが分析に与える影響を検証するため,意図的に調製に用いる溶液の濃度や反応時間などを変更して実験を行いました。
本稿では,塩化シアン標準液を調製する際に用いる塩素化剤の濃度や冷却時間の影響,亜硫酸水素ナトリウムの濃度の影響,標準液の24時間経時変化の検証結果についてご紹介します。
イオンクロマトグラフ―ポストカラム法によるミネラルウォーター中のシアン化物イオンおよび塩化シアンの分析
2019 年のミネラルウォーターの1 人当たりの年間消費量は,日本で31.7 リットル,アメリカで119 リットル,ドイツで125.2 リットル,フランスで147.4 リットルと私たちの生活に欠かせない飲料となっています。
ミネラルウォーター類は清涼飲料水の一つに分類され,成分規格により安全な製品が市場に流通しています。清涼飲料水等の規格基準の取扱いについては,厚生労働省より平成26年12月22日 食安発1222 第1号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品,添加物等の規格基準の一部改正について」 が通知されています。ミネラルウォーター類中のシアン化物イオン及び塩化シアンは殺菌・除菌の有無に関わらず,合計で0.01 mg/L 以下と定められています。
CODEX(食品の国際規格)では,シアン化物が0.07 mg/Lを超えてはならないとされています。
本稿では,食安発1222 第4号で通知された試験法に準拠して,Nexera™シアン分析システムによるミネラルウォーター類中のシアン化物イオン及び塩化シアンの分析例をご紹介します。