TSCA PBT5物質規制 PIP(3:1)の分析
フェノール、イソプロピルリン酸(3:1)(PIP(3:1))(CAS登録番号:68937-41-7)は、イソプロピル化された3つのフェニル基を持つリン酸化合物です。可塑性や難燃性を付与する目的でポリ塩化ビニル(PVC)やポリウレタンなどの樹脂材料に使用されています。他にも耐摩耗性や耐圧縮性を付与することもでき、油圧作動油や潤滑油、コーティング剤、接着剤、シール剤といった様々な材料に使用されています。2021年、米国環境保護庁(U.S. EPA)は、有害物質規制法(TSCA)の第6条h項に基づき、PIP(3:1)を難分解性・生物蓄積性・有毒性のすべてに該当する化学物質(PBT物質)の一つに位置付け、当該物質を含有する製品や成形品の国内での製造や商取引の規制を開始しました(表1)。米国へ製品を輸出する場合、PIP(3:1)が含有されていないことを確認する必要があります。
しかし、サプライチェーンのグローバル化・複雑化により、PIP(3:1)の使用の有無を情報伝達だけで把握することが困難になっています。
表1 PIP(3:1)の規制概要
対象 | 規制される活動 | 許容濃度 | 規制開始時期 |
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PIP(3:1) 含有製品または成形品 | 加工および商取引 | なし |
2024年10月31日
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接着剤またはシール剤 | 加工および商取引 | なし |
2025年1月6日
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写真印刷用品 | 加工および商取引 | なし |
2022年1月1日
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備考) 規制の解釈は当社が独自に行ったものです。規制の最新動向や適用除外項目などの詳細は、
U.S. EPAのWebサイト(https://www.epa.gov/)からご確認ください。