色価測定法(第7 版食品添加物公定書記載)について

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はじめに

今年(1999年)4月に食品添加物の成分規格等の改正が告示されました。これは,食品衛生法に基づいて食品添加物の成分規格等を定める“食品,添加物等の規格基準”の全面改正の告示(厚生省告示第116号)という形が採られています。また,これらの改正された規格基準等を収載した“第7版食品添加物公定書”も厚生省から公表され,一般向けに復刻版が日本食品添加物協会から販売されています。この改正は即日施行されましたが,2000年の3月31日までは,従前の成分規格等による食品添加物の製造,販売及び食品への使用が認められるという経過措置期間が設けられています。ここではその中から,新規に設定された項目の一つである色価測定法について紹介します。

2000.01.19

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