
食品・飲料
2009年6月1日より「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」が施行されました。この法律に基づき,家庭動物,展示動物,畜産動物,実験動物のそれぞれについて,動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。規格に合わないペットフードは,その製造・販売・輸入を禁止することとされ,製造者・販売者・輸入者は成分規格を遵守する必要があります。 2012年3月1日より「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」が施行されました。この中には重金属類として,カドミウム,鉛,ヒ素の3元素が記載されています。 今回,島津ICP質量分析装置ICPMS-2030を用い,ペットフード中の有害元素の一斉分析を行いましたのでご紹介します。
2016.07.28