尿中のフェニルグリオキシル酸およびマンデル酸の分析

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はじめに

労働安全衛生法第 66 条 に基づき、事業者は労働者に対し健康診断を実施しなければなりません。そのうち特定化学物質障害予防規則により、特定有機溶剤の作業者は特定化学物質健康診断を受けなければなりません。 令和2年7月1日より発がんリスクを踏まえて、特定有機溶剤の一つであるスチレンの尿中代謝物としての測定項目に、従来のマンデル酸に加えてフェニルグリオキシル酸が追加されました。 ここでは Prominence-i と Shim-pack GIST C18-AQ カラムを用いて、尿中のフェニルグリオキシル酸、マンデル酸、そして尿の濃度補正に使用されることのあるクレアチニンを同時分析した例をご紹介します。

2020.09.03