水質基準に準拠したイオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法によるシアン化物イオンおよび塩化シアンの分析(2)

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はじめに

アプリケーションニュース L563 では、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 15 年厚生労働省告示第 261 号[最終改正令和 2 年 3 月 25 日厚生労働省告示第 95 号])の別表第 12 に規定されているイオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法に従って、従来の個別に標準液を調製する方法と、新たに認められた混合標準液を調製する方法で分析を行い、その結果について報告しました。 上記の分析でトラブルに陥りやすいポイントの 1 つに、標準液の調製が挙げられます。例えば、次亜塩素酸ナトリウム溶液など使用する溶液の濃度が異なるとシアン化物イオンと塩化シアンのピーク面積が変わります。その結果、正確な定量値が得られないおそれがあります。同様に、クロラミンT 溶液や亜硫酸水素ナトリウム溶液の濃度もピーク面積に影響します。これらが分析に与える影響を検証するため、意図的に調製に用いる溶液の濃度や反応時間などを変更して実験を行いました。 本稿では、塩化シアン標準液を調製する際に用いる塩素化剤の濃度や冷却時間の影響、亜硫酸水素ナトリウムの濃度の影響、標準液の 24 時間経時変化の検証結果についてご紹介します。

2020.07.30

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