
RF-6000
軽油には消費税(国税)のほかに軽油取引税(地方税)が課せられます。一方,灯油や A 重油には軽油取引税は課せられません。このため,軽油に灯油や重油を混ぜた不正な混和軽油を販売して,税金分を不当に取得する不正行為が行われる場合があります。その対策として,平成3年3 月から当時の通商産業省の指導により市販の灯油と A 重油に識別剤として濃度 1 ppm のクマリンが添加されるようになりました。これを受けて,税務局では軽油の検査として抜き取り試験を行っています。クマリンが検出されれば,灯油または A重油が軽油中に混入されたことになり,指導処置が取られます。 このクマリンの分析方法について,公益社団法人石油学会製品部会 試験分析分科会が平成 22 年 12 月 10 日に規格 JPI5S-71-2010 を制定しました。今回は,その規格の A 法に沿ってクマリンの蛍光スペクトルを測定しましたのでご紹介します。
2015.08.30
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