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はじめに

欧州連合(EU)では2003年3月に化粧品指令第7改訂が提案され,その中で化粧品中に含有するアレルギー物質として26成分が出され,そのいずれの化合物ともリーブオン製品で10ppm,リンスオフ製品で100ppm以上含有する場合,表示義務を行うこととなっています。この規制はEUに輸入される化粧品等に適用されます。 これらの物質はテルペン系のアルコール,アルデヒド,エステル等です。そのリストを裏面の表2に示しますが,GC/MSを用いて測定を行います。 ここではこれらの物質の標準試料での測定例をご紹介します。 この検討は高砂香料工業株式会社様と共同で行いました。

2008.04.22