水中のフェノール類の固相抽出-誘導体化-GCMS測定

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はじめに

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)は,平成17年3月30日に一部改正されました(厚生労働省告示第125号)。フェノール類の測定では,固相抽出後の溶出溶媒がジクロロメタンから酢酸エチルへ変更され,溶出後に濃縮操作が加えられました。 測定対象となるフェノール類は,フェノール,2-クロロフェノール,4-クロロフェノール,2,4-ジクロロフェノール,2,6-ジクロロフェノール,2,4,6-トリクロロフェノールの6成分です。各成分の濃度を測定した後,フェノールとしての濃度に換算し,それらを合算してフェノール類の濃度を算定します。基準値は5μg/Lです。フェノールそのものの毒性も問題とされていますが,クロロフェノール類は低濃度でも不快な異臭味を感じるため,測定は不可欠とされています。 本アプリケーションニュースでは平成15年厚生労働省告示第261号(一部改正平成17年厚生労働省告示第125号)の水質検査方法に準じたフェノール類の固相抽出-誘導体化-GC/MS法による測定例をご紹介します。

2008.04.22

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