特定計量器(当社該当品:UW-Vシリーズ,分銅(10mg以上)) を販売される場合には計量法に則った届出が必要となります。手続の詳細につきましては,営業所の所在地を管轄する都道府県計量検定所までご照会ください。

計量法第51条

政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は,経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」と いう。)に従い,あらかじめ,次の事項を,当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地