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環境
清涼飲料水やミネラルウォーター,ビールなどの製造用原料として水を多量に使用しています。使用する原料水の品質はできあがる製品品質に多大な影響を与えると考えられ,食品製造には,「飲用適」の水を使用しなければならないと定められています1)。なお,原料水として水道水を使用する場合,水道水は「飲用適」の水に認められていますので,その原料水を管理する義務はありません。一方原料水の管理は,製品品質の管理や製造工程の運用管理(ISO9001を取得しているメーカの場合には品質保証の一環)として,実施されている場合があります。 水道法水質基準が平成17年4月改正され,有機物の測定方法が,過マンガン酸カリウム消費量から全有機炭素(TOC)に変更されました。これにともない,原料水や製品の有機物量の測定は,水道法に準拠してTOC計で管理することができます。 今回は,全有機体炭素計TOCVCSHを使用して,ミネラルウォーターおよびその原料水(井戸水)をTOC測定した例をご紹介します。
2013.05.07