食品添加物データベース

島津FTIR制御ソフトウェア IRsolution専用
 私たちが日常食べている食品には,調味料,保存料,着色料,香料など多くの食品添加物が用いられています。 この食品添加物に関して,わが国では食品衛生法において基準・規格を定めており,食品衛生法で認められていない食品添加物が使用された食品は,製造・加工・使用・調理・保存・販売・輸入が禁止されています。
 使用しても良い食品添加物は,厚生労働省が作成する「食品添加物公定書」に,名称とともに規格・性状・確認試験方法,純度試験方法,定量法などが収載されています。 最新版である同公定書第8版には488成分の食品添加物が掲載されていますが,そのうちの61成分については,検体が当該の食品添加物であるか否かを判定する確認試験に「赤外吸収スペクトル測定法」が採用され,参照赤外吸収スペクトルが掲載されています。
 しかし,実際に食品業界のお客さまが,FT-IRを用いて確認試験をしようとすると,これまでは「スペクトルを紙の上に出力して,公定書のスペクトルと比較する」という方法しかありませんでした。
 そこで,島津製作所ではFTIRシリーズの装置制御・データ処理ソフトウェア「IRsolution」上でスペクトルの比較を行ったり,測定スペクトルのライブラリ検索を行えるよう,「食品添加物データベース」を作成しました。 この「食品添加物データベース」は,第8版 食品添加物公定書 「参照赤外吸収スペクトル」に掲載の食品添加物を島津製作所において測定し,データベース化したものです。 このデータベースには,食品添加物公定書に記載の透過法(臭化カリウム錠剤法,ペースト法,液膜法,薄膜法)にて測定したものだけでなく,近年広く用いられているATR法(ダイヤモンドプリズム,1回反射)にて測定した赤外スペクトルも収録されています。
 試料の測定結果と本データベースの赤外スペクトルとを比較,印刷することはもちろん,「IRsolution」に標準装備*されている日本薬局方プログラムを用いて簡便に確認試験を行なっていただくことも可能です。
 また,本データベースには検索用ライブラリデータも収録されていますので,異物分析などの未知試料解析にもご利用いただけます。
*日本薬局方プログラムは,IRsolution ver.1.40以上に標準装備されています。
 今回は,確認試験に「赤外吸収スペクトル測定法」が採用された61種類の内,アセトアルデヒド,シクロヘキシルプロピオン酸アリル,シリコーン樹脂,メナキノン(抽出物)を除く57物質を収録し,第一弾として,IRsolution(Ver.1.40以上)をお使いの方に無償でご提供いたします。  食品添加物の確認試験や異物分析などに是非ご利用ください。
本データベースは,下記よりダウンロード(無償)していただけます。
 → 食品添加物データベースのダウンロードはこちら

* 本データベースを使用するには,IRsolution Ver.1.40以上が必要です。
* IRsolution Ver.1.04 ~ Ver. 1.30 をご使用の場合,Ver.1.40以降に無償でバージョンアップ
できます。

参考情報


食品衛生法第11条第1項では,「厚生労働大臣は,公衆衛生の見地から,薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて,販売の用に供する食品若しくは添加物の製造,加工,使用,調理若しくは保存の方法につき基準を定め,又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。」とされている。同条第2項では「前項の規定により基準又は規格が定められたときは,その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し,加工し,使用し,調理し,若しくは保存し,その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し,若しくは輸入し,又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し,輸入し,加工し,使用し,調理し,保存し,若しくは販売してはならない。」と流通に関する規制が実施されている。

また,同法第19条第2項では,「内閣総理大臣は,一般消費者に対する食品,添加物,器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から,消費者委員会の意見を聴いて,販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき,必要な基準を定めることができる。」同条第2項では「前項の規定により表示につき基準が定められた食品,添加物,器具又は容器包装は,その基準に合う表示がなければ,これを販売し,販売の用に供するために陳列し,又は営業上使用してはならない。」という表示に関する規制も実施されている。

これらの規定を受けて,同法第21条では,「厚生労働大臣及び内閣総理大臣は,食品添加物公定書を作成し,第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。」と言う定めがあり,これを受けて公表されているのが食品添加物公定書である。食品添加物公定書は,昭和35年3月15日に第一版が公表され,最新版は平成19年8月31日に公表された第八版で,488成分について成分規格・保存基準が掲載されている。

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